無線局免許申請支援

地上局など無線設備を備えた施設で電波を利用するためには、電波法第4条により総務大臣から無線局免許状の交付が必要になります。また無線局免許状申請には電波法第14条により検査を実施して違反がないことを報告する必要があります。当社は登録点検事業者として有資格者(第一級陸上無線技術士)による登録検査等事業者制度に基づいた、無線局の登録検査又は点検業務を行っています。


申請から免許交付・運用までの流れ

当社にて行います。

「登録点検事業者制度」とは、総務大臣により登録された国内外の民間事業者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が行った無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の新設検査、変更検査又は 定期検査の一部を省略することができる制度です。

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